ふるさと納税ワンストップ特例の申請方法と注意点

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「ワンストップ特例の申請書、どう書けばいいの」「期限に間に合うか不安」。初めて申請するとき、そう迷う方は多いはずです。

結論からお伝えします。用意するのは、申請書とマイナンバーの確認書類などの写しだけです。寄附した翌年の1月10日必着で、寄附した自治体ごとに出します。

この記事を読むと、自分が特例を使えるかと、添付する書類の組み合わせが分かります。出し忘れたときの対処も確かめられます。

根拠は、総務省のふるさと納税ポータルと申請書の様式、京都市・新潟県の公式ページです。2026年10月9日時点の情報にもとづきます。

ふるさと納税 ワンストップ特例を使える条件

ワンストップ特例は、確定申告をしなくても寄附金の控除を受けられる仕組みです。総務省によると、使えるのは次の両方に当てはまる人です。

  • 確定申告が不要な給与所得者など
  • ふるさと納税先の自治体が5団体以内

京都市の案内では、1つの自治体に複数回寄附しても、1自治体と数えます。

特例を使うと、所得税からは控除されません。控除額の全額が、翌年度の住民税から引かれます。

税金の控除について(総務省)

確定申告をする人は使えない

総務省によると、医療費控除などで確定申告をすると、特例の申請は効力がなくなります。その場合は、寄附金も確定申告に含めます。2つの違いは次のとおりです。

比べる点ワンストップ特例確定申告
使える人確定申告が不要な給与所得者などで、寄附先が5団体以内誰でも
出す先寄附した各自治体住所地の税務署
期限寄附した翌年の1月10日必着寄附した翌年の3月15日まで
控除のされ方全額が翌年度の住民税から所得税は還付、残りは翌年度の住民税から

ワンストップ特例を申請する皆様へ(総務省)

自分の上限がまだ分からない方は、先に確かめておきましょう。

関連記事: ふるさと納税の限度額計算|年収別シミュレーター早見表

申請の流れと必要な書類

申請は、寄附した自治体ごとに、申請書と添付書類を送るだけです。

  1. 寄附するときに、ワンストップ特例の申請書を希望する
  2. 自治体から申請書が届く(自治体のサイトからも入手できる)
  3. 申請書に記入し、添付書類の写しを付けて送る
  4. 寄附先が複数なら、自治体ごとに1通ずつ送る

申請書の書き方

申請書の正式な名前は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」です。総務省の様式には、次の2つのチェック欄があります。

  • 確定申告などを、もともと要しない者である
  • その年に特例を申請する自治体が、5以下と見込まれる

両方に当てはまるとチェックしたうえで、住所・氏名・個人番号などを書きます。総務省の様式の申請者の欄には、押印の欄はありません。

申告特例申請書の様式(総務省)

添付書類の組み合わせ

京都市の案内では、マイナンバーカードの有無で組み合わせが変わります。

マイナンバーカード添付する写し
持っているマイナンバーカードの表面と裏面
持っていない①通知カードの表面か、個人番号が載った住民票の写し ②身分証(①がどちらでも必要)

身分証は、運転免許証やパスポートなどです。京都市は、2025年12月2日以降は健康保険証を使えないとしています。

寄付にかかるワンストップ特例制度について(京都市)

ふるさと納税 ワンストップ特例の期限と提出先

提出先は、寄附した各自治体です。5つの自治体に寄附したら、5通を別々に送ります。

新潟県は、県に出すべき申請書と、市町村に出すべき申請書の取り違えが多いと注意しています。寄附した先が県か市町村かを確かめましょう。

期限は、京都市・新潟県とも、寄附した翌年の1月10日必着です。新潟県は、到着を確かめたい人には簡易書留など追跡できる方法を勧めています。

年末の寄附は、申請書が届くのが遅れます。京都市は、12月29日以降の寄附には申請書を同封しないとしています。同封されないときは、自治体のサイトの様式を使います。オンライン申請に対応していれば、それも使えます。京都市や熊野市は、様式をサイトに載せています。

ふるさと納税 ワンストップ特例制度について(新潟県)

マイナンバーカードでオンライン申請する

総務省によると、令和4年中の寄附から、一部の自治体でオンライン申請ができます。京都市は、ふるさと納税のサイトから寄附した場合の手順を次のように案内しています。

  1. 自治体マイページでアカウントを作る
  2. スマートフォンでマイナンバーカードを読み取る
  3. 申請の内容を入力する
  4. 電子署名をして完了する

すべての自治体が対応しているわけではありません。対応していない自治体には、郵送で出します。

出し忘れたとき・引っ越したときの対処

期限に間に合わなかった

総務省の案内では、特例が適用されない人も、確定申告で寄附金を申告すれば控除を受けられます。確定申告は、寄附した翌年の3月15日までです。

確定申告の手順は、こちらで解説しています。

引っ越しなどで住所や氏名が変わった

申請書を出した後に住所などが変わったら、変更届出書を出します。期限は、寄附した翌年の1月10日です。寄附した自治体すべてに出します。

総務省によると、寄附した翌年の1月1日の住所が、申請書の市町村と違うとします。このとき変更の届け出をしていないと、特例は適用されません。

よくある質問

Q1:寄附のときに「申請書の送付を希望」にチェックすれば、終わりですか?

終わりません。総務省のよくある質問では、送付を希望する欄のチェックだけでは、申請は完了しないとしています。届いた申請書を記入して、自治体に出す必要があります。

Q2:控除されたかは、どこで確かめますか?

熊野市の案内では、寄附の翌年6月ごろに届く住民税の決定通知書で確かめます。手続き全体の流れは、こちらで解説しています。

関連記事: ふるさと納税のやり方【初心者向け】5ステップで解説

まとめ:状況別の手続き

  • 確定申告が不要な会社員で、寄附先が5団体以内 → ワンストップ特例(翌年1月10日必着)
  • マイナンバーカードとスマホがある → 対応する自治体ならオンライン申請
  • 期限に間に合わなかった → 翌年3月15日までに確定申告
  • 申請後に引っ越した → 翌年1月10日までに変更届出書

寄附をしたら、申請書が届きしだい記入して早めに送りましょう。

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