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住民税の通知書を見ても、ふるさと納税の控除がされたのか分からない。そんな人に向けた記事です。
結論から言うと、ワンストップ特例か確定申告かで見る場所が違います。ワンストップ特例なら住民税の通知書だけ、確定申告なら所得税と住民税の2か所を足して見ます。
読み終えると、控除が反映されたかを自分で確かめられ、額が合わないときの直し方も分かります。根拠は総務省・国税庁(東京国税局)・横浜市・神戸市の公式情報です(※2026年10月時点の情報です)。
結論|ふるさと納税 控除 確認は手続き別に見る場所が違う
控除が反映される税金は、選んだ手続きで変わります。
| 手続き | 控除のされ方 | 見る場所 |
|---|---|---|
| ワンストップ特例 | 所得税からは引かれず、全額が翌年度の住民税から引かれる | 住民税の決定通知書だけ |
| 確定申告 | 所得税と住民税に分かれて引かれる | 所得税の分(式で求める)と住民税の通知書の控除額を足す |
ワンストップ特例の人は、所得税の分も含めた全額が翌年度の住民税から控除されます(総務省)。
両方の手続きをした人は注意が必要です。確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。申請した分も含めて、確定申告で控除を受ける形です(東京国税局)。
いつ・どの書類で確かめる?寄附の年と住民税の年度
確かめる書類は、寄附した翌年度の住民税の決定通知書です。届く時期と書類の名前は、住む自治体で違います。
何年分の寄附が何年度の住民税に出るか
横浜市では、本年中の寄附を翌年度の住民税から控除します。年に当てはめると次のとおりです。
- 2025年1〜12月の寄附 → 2026年度の住民税の通知書
- 2026年1〜12月の寄附 → 2027年度の住民税の通知書
届く時期と書類(横浜市の例)
- 給与天引き(特別徴収)の人: 「特別徴収税額の決定(変更)通知書」。例年5月下旬頃に勤め先宛に送られ、勤め先から配られます。
- 自分で納める(普通徴収)の人: 「納税通知書兼決定(変更)通知書」。例年6月上旬頃に個人宛に届きます。
出典は横浜市です。時期と書式は自治体ごとに違います。
住民税の決定通知書の見方|控除額が載る欄(神戸市の例)
控除額が載る書類は、納め方で分かれます。以下は神戸市の案内の例です。欄の名前と位置は自治体ごとに違います。
①給与天引きの人は「(摘要)欄」を見る
「特別徴収税額の決定・変更通知書」の、所得控除の各項目の下にある(摘要)欄で控除額を確かめられます。摘要欄とは、内訳を書き添える欄です。
②自分で納める人・年金天引きの人
- 自分で納める人: 納税通知書兼税額決定通知書の2枚目の課税明細
- 公的年金から天引きの人: 年金所得等の特別徴収税額の決定・変更通知書
出典は神戸市FAQです。
控除額の考え方
総務省によると、控除は3つに分かれます。
- 所得税: (寄附額−2,000円)×所得税の税率
- 住民税の基本分: (寄附額−2,000円)×10%
- 住民税の特例分: (寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税の税率)
税率を足すと100%です。控除の対象には上限があります。所得税は総所得金額等の40%、基本分は30%、特例分は住民税所得割額(所得に応じてかかる部分)の2割です。その範囲内なら、控除の合計は寄附額から2,000円を引いた額になります。架空の例で、寄附が3万円なら合計は28,000円です。
ただし、特例分が上限を超えると全額は控除されず、負担は2,000円を超えます。
ワンストップ特例の控除の確認|住民税の通知書だけを見る
ワンストップ特例の人は、住民税の通知書だけを見れば足ります。所得税の還付は出ないためです。
横浜市の説明では、寄附の翌年の6月以降に払う住民税の減額(申告特例控除)で控除されます。2025年分の寄附なら、2026年6月以降に払う住民税が対象です。
申請が無効なら、通知書に控除は出ません。横浜市では次の人が対象外です。
- 5団体を超えて寄附した人
- 寄附の翌年1月10日までに住所の変更を届けていない人(2025年分の寄附なら2026年1月10日まで)
関連記事: ふるさと納税ワンストップ特例の申請方法と注意点
確定申告の人の控除の確認|所得税の還付と住民税を足して見る
確定申告をした人は、所得税の分と住民税の分を足して確かめます。住民税の通知書には、住民税の分しか載らないからです。所得税の分は式で求めます。
| 順番 | すること | 2025年分の寄附の例 |
|---|---|---|
| ① | 何年分を確定申告したか確かめる | 2025年分の確定申告 |
| ② | 所得税の控除分を式で求める | (寄附額−2,000円)×所得税の税率 |
| ③ | 住民税の控除額を通知書で見る | 2026年度の住民税の通知書 |
| ④ | ②と③の合計を比べる | 寄附額から2,000円を引いた額 |
上限の範囲内なら、④の両者はそろう計算です。
関連記事: ふるさと納税の確定申告のやり方|必要書類と手順を解説
控除額が合わないときの原因と直し方
額が合わないときは、まず計算の前提を見直します。申告の漏れは、状況に合う手続きで直します。
まず確かめる3つの原因(神戸市FAQの例)
- 寄附額から自己負担の2,000円を引いていない
- 自己負担2,000円で済む上限を超えた(超えた分は控除されない)
- 確定申告をしたのに、所得税の控除分を足していない
出典は神戸市FAQです。
ワンストップが無効になっていないか
申請の後に確定申告をすると、申請は無効です。その申告に寄附を入れ忘れると、控除が抜けます。
直し方
| 状況 | 直し方 | 期限 |
|---|---|---|
| 確定申告をしていない(特例が無効など) | 確定申告をする | 還付申告なら翌年1月1日から5年間(2025年分は2026年1月1日から) |
| 確定申告に寄附を入れ忘れた | 更正の請求書を出す | 原則、法定申告期限から5年以内 |
| 還付申告に寄附を入れ忘れた | 更正の請求書を出す | 原則、還付申告書を提出した日から5年以内 |
更正の請求書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作れます(東京国税局)。
控除を足しても所得税等の額が変わらないときは、更正の請求ができません。住んでいる市区町村に相談します。
関連記事: ふるさと納税の失敗と対策|限度額超過・申請忘れの挽回法
よくある質問
Q1. 2026年に寄附した分は、いつ確かめられますか?
2027年度の住民税の通知書で確かめます。2026年度の通知書には載りません。
Q2. 通知書の書式が神戸市の例と違い、欄が見つかりません。
住んでいる市区町村の住民税の担当に、控除額の載る欄を問い合わせます。書式は自治体ごとに違うためです。
まとめ
控除の見る場所は、手続きによって違います。
- ワンストップ特例: 翌年度の住民税の通知書だけを見る
- 確定申告: 所得税の控除分と住民税の通知書の控除額を足す
- 合わないとき: 2,000円・上限・所得税分・特例の無効を見直し、漏れは更正の請求などで直す
2025年分の寄附は、2026年度の住民税の通知書で確かめられます。確かめたら、今年分の上限を計算して寄附先を選びましょう。
